新車特約
- 自動車保険
車両保険をセットし、満期日がご契約のお車の初度登録または初度検査から73か月以内の日(注1)である場合にセットできます。
ご契約の車両保険で車両保険金をお支払いする事故によりご契約のお車に大きな損害(注2)が発生し、お車の買い替えまたは修理をした場合に、次の損害の額について新車保険金額を限度に車両保険金をお支払いします。
- 保険始期日が2024年8月31日以前のご契約の場合、61か月以内の日である場合にセットできます。
- 大きな損害とは次のいずれかに該当する場合をいいます。
- お車を修理できない場合。
- 修理費が車両保険金額以上となる場合。
- 損害の額(修理費等)が新車保険金額の50%以上となる場合。ただし、ご契約のお車の内外装・外板部品以外の部分に著しい損傷が生じているときに限ります。
新車特約のお支払いについて
お車を買い替えた場合にお支払いできる金額
新車保険金額を限度に買い替えたお車の取得価額をお支払いします。
(車両本体価格+付属品の価格(注1)+消費税)(注2)
- 付属品は再取得時に、その購入かつ取り付けを行う「付属品(取付工賃含む)」とし車両購入後に取り付けたものは除きます。
- 取得価額が、車両保険の損害の額(修理費等)を下回る場合は、その損害の額(修理費等)を取得価額として車両保険金をお支払いします。
お車を修理した場合にお支払いできる金額
新車保険金額を限度に修理費をお支払いします。
新車特約がご利用いただけないケース
次の場合は、車両保険金額を限度に車両保険金をお支払いします。
- 事故日の翌日から90日以内にお車の買い替えおよび修理をしない場合。
- ご契約のお車が盗難された場合。
新車保険金額の設定例
ご契約のお車の新車購入時の価格を目安に設定します。 価格には、車両本体価格と付属品の価格、それらに課される消費税を含み、その他の税と登録諸費用は含みません。
ご契約のお車の用途車種、車名、型式、および、初度登録年月(軽自動車の場合には初度検査年月)によって、一定の幅があり、その範囲内の金額(例:170万円〜225万円)で、5万円単位で設定が可能です。
また、車価幅内であっても1,000万円を超える金額は設定することはできません。
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