レンタカー費用特約
- 自動車保険
正式名称「レンタカー費用補償特約(実損払)」。
保険始期日が2015年10月1日以降のご契約
車両保険の保険金の支払有無にかかわらず、車両保険の支払対象となる損害(注)を被った結果、ご契約のお車が修理などで使用できない間に、被保険者が実際に負担したレンタカー費用をお支払いします。ただし、1日あたりのレンタカー費用は保険証券記載の保険金日額を限度とし、借入日数は30日を限度とします。
- 車両保険「限定タイプ」をセットされている場合や車両保険をセットされていない場合も、車両保険「一般タイプ」において支払対象となる損害(普通保険約款車両条項第2条(保険金を支払う場合)(1)に定める損害)となります。
保険始期日が2015年9月30日以前のご契約
車両保険の保険金が支払われる事故において、ご契約のお車が修理などで使用できない間に、被保険者が実際に負担したレンタカー費用をお支払いします。ただし、1日あたりのレンタカー費用は保険証券記載の保険金日額を限度とし、借入日数は30日を限度とします。
車両保険にご加入の場合にセットできます。
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