他車運転特約
- 自動車保険
記名被保険者またはそのご家族(注1)の方が臨時に借りたお車(注2)を運転中(注3)に発生した事故について、ご契約いただいている三井ダイレクト損保の自動車保険の内容・規定に基づき、臨時に借りたお車の自動車保険に優先して保険金をお支払いします。
なお、以下の場合は保険金をお支払いできません。
- 運転者が、他の自動車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで、他の自動車を運転しているとき
- 運転者の使用者の業務のためにその使用者の所有する自動車を運転しているとき
- 運転者が役員となっている法人の所有する自動車を運転しているとき
- 自動車の修理、保管、給油、洗車、売買、陸送、賃貸、運転代行等自動車を取り扱う業務として委託した他の自動車を運転しているとき
また、記名被保険者、その配偶者、またはそのどちらかの同居の親族の方が所有または常時使用するお車を除きます。
- ご家族とは、記名被保険者(@)の配偶者(A)および「記名被保険者またはその配偶者」の同居の親族(B)・別居の未婚の子(C。婚姻歴のある方は含みません。)をいいます。なお、ご契約のお車の自動車保険に、補償される運転者の範囲を限定する特約(運転者年齢限定特約、運転者本人限定特約等)がセットされている場合には、その範囲の方に限られます。
- 用途・車種が自家用6車種、自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下)および特種用途自動車(キャンピング車)に限ります。
ただし、次のお車を除きます。- 上記以外の用途・車種のお車
- 記名被保険者、その配偶者、またはそのどちらかの同居の親族の方が所有または常時使用するお車
- 「記名被保険者またはその配偶者」の別居の未婚の子が所有または常時使用するお車を自ら運転中のそのお車
- 運転中とは、駐車または停止中を除きます。
- ご契約のお車の用途・車種が営業用3車種に該当する場合、または記名被保険者が法人である場合は、他車運転特約をセットできません。それ以外の場合、当社の自動車保険すべてのご契約に自動的にセットされます。
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