弁護士費用補償特約
- 自動車保険
- バイク保険
ポイント
- 相手方との交渉に弁護士を利用する際の弁護士費用をお支払いする特約です。
- 「もらい事故」など、お客さまに責任のない自動車被害事故のケースでもご利用可能です。
- 弁護士費用補償特約のみのご利用は「ノーカウント事故」扱いです。ノンフリート等級への影響がないため、安心してご利用いただけます。
弁護士費用補償特約とは?
弁護士費用補償特約は、相手方との交渉を弁護士等に依頼した際の費用について、保険金をお支払いする特約です。
本特約は相手自動車の所有・使用・管理に起因する偶然な事故の場合のみご利用いただくことができます。
弁護士費用補償特約をセットするメリット
「信号待ちで追突をされた」といった、お客さまに責任がない「もらい事故」などの場合、弁護士法に抵触してしまうことから保険会社による示談交渉ができません。そのため、このようなケースではお客さまご自身で事故の相手方と交渉する必要があります。
交渉を弁護士等へ依頼することになった場合の費用はお客さまの負担となってしまいますが、弁護士費用補償特約はこのようなケースの費用負担に備えられます。
また、弁護士費用補償特約のご利用は「ノーカウント事故」扱いとなります。保険金を請求した場合もノンフリート等級への影響がないため、安心して特約をご利用いただけます。
- 弁護士への委任に際しては、あらかじめ三井ダイレクト損保の承認を得る必要があります。本特約をご利用になる場合、事前に三井ダイレクト損保までご連絡ください。また、三井ダイレクト損保で弁護士をご紹介することも可能ですので、ご相談ください。
保険金額について
保険金の種類 | 保険金額 |
---|---|
弁護士費用保険金 (弁護士・司法書士報酬・訴訟費用等) |
1事故につき、被保険者1名ごとに300万円限度 |
法律相談費用保険金 (弁護士・司法書士への法律相談、書類作成の費用等) |
1事故につき、被保険者1名ごとに10万円限度 |
補償の範囲について
記名被保険者が個人のご契約と法人のご契約の場合で補償の範囲が異なります。
記名被保険者が個人のご契約の場合
以下の1〜6の方が補償の対象となります。
- 記名被保険者
- 記名被保険者の配偶者
- 「記名被保険者またはその配偶者」の同居の親族
- 「記名被保険者またはその配偶者」の別居の未婚の子(婚姻歴のある方は含みません)
- 1〜4以外の方で、ご契約のお車・バイクに搭乗中の方
- 1〜5以外の方で、ご契約のお車・バイクの所有者(ご契約のお車・バイクの自動車被害事故に関する損害賠償請求または法律相談を行う場合に限ります)
なお、そのうち1〜4の方は、ご契約のお車・バイクの事故のほかに、他のお車に搭乗中、または歩行中に自動車事故にあった場合の弁護士費用等についても保険金をお支払いします。
記名被保険者が法人のご契約の場合
- 補償の対象となるのは「ご契約のお車に搭乗中の方」となります。
- ご契約のお車に搭乗していない役員・従業員等は補償の対象となりません。
- また、財物の損壊については「ご契約のお車の損壊のみ」を補償の対象とします。
2台以上お車やバイクを持っている方はご注意!補償の重複について
ご家族のお車を含め、2台以上のお車やバイクをお持ちの方にご注意いただきたい内容です。ご契約のお車またはバイク以外のお車・バイクの保険にも「弁護士費用補償特約」をセットしている場合、弁護士費用補償特約において補償の重複が生じることがありますのでご注意ください。
補償が重複している場合は、一方のご契約から弁護士費用補償特約を外すことで補償の重複が解消され、保険料が節約できます。
ただし、廃車等に伴い、補償をセットしているご契約を解約等されると、補償がなくなることがありますのでご注意ください。その場合は、残りのご契約のうちの1つに補償を追加するお手続きする等、廃車やご家族の状況変化(同居から別居への変化等)等に応じ、ご契約内容の見直しをお願いします。
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