日常生活賠償特約

  • 自動車保険

正式名称「日常生活賠償責任補償特約」。
日本国内における日常生活の事故で、他人にケガをさせたり、他人の物を壊してしまった等により、法律上の損害賠償責任を負った場合に、その損害賠償額を補償します。

補償例

  • 自転車を運転中に誤って人と接触してしまい、ケガをさせてしまった
  • 子どもがボール遊びをしていた際に、誤って他人の家のガラスを割ってしまった
  • 誤って線路へ立ち入ってしまったことなどが原因で電車等(注)を運行不能にさせてしまった

なお、お支払いする保険金の限度額は”無制限”です。

  • 電車、気動車、モノレール等の軌道上を走行する陸上の乗用具をいいます
自転車の運転中に 判決認容額9521万円 小学生(11歳)が運転する自転車が高齢の女性に衝突し、女性が意識不明の重体となった。[神戸地裁:2013年7月4日判決] 遊んでいる最中に 保育園のジャングルジムで遊んでいた園児(3歳)が、他の園児を押して転落させてしまい、頭部打撲のケガを負わせた。 小学校の休み時間中に 小学生(8歳)が教室内で走り回っていたところ、同級生にぶつかり、転倒させてしまった。顔面を強打し歯が折れ、後遺障害も見込まれる大ケガを負わせた。 帰宅中に 小学生(8歳)の男の子が外出からの帰宅中に、つまずいて、マンション入口のガラス(網目の入った特注品)に激突し、ガラスにヒビが入ってしまった。
自転車の運転中に 判決認容額9521万円 小学生(11歳)が運転する自転車が高齢の女性に衝突し、女性が意識不明の重体となった。[神戸地裁:2013年7月4日判決] 遊んでいる最中に 保育園のジャングルジムで遊んでいた園児(3歳)が、他の園児を押して転落させてしまい、頭部打撲のケガを負わせた。 小学校の休み時間中に 小学生(8歳)が教室内で走り回っていたところ、同級生にぶつかり、転倒させてしまった。顔面を強打し歯が折れ、後遺障害も見込まれる大ケガを負わせた。 帰宅中に 小学生(8歳)の男の子が外出からの帰宅中に、つまずいて、マンション入口のガラス(網目の入った特注品)に激突し、ガラスにヒビが入ってしまった。

補償されない主な場合

  • 被保険者の故意によってその本人について生じた損害
  • 被保険者の業務遂行に直接起因する損害賠償責任
  • 被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任
  • 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変、または暴動、核燃料物質等によって生じた損害
  • 地震もしくは噴火またはこれらによる津波による損害

補償の重複についてご注意ください

「日常生活賠償特約」はご家族のお車やバイク1台にセットしておけばOKです!お車やバイク1台にセットしたときの特約の補償の範囲は本人・配偶者+同居の親族+別居の未婚の子
「日常生活賠償特約」はご家族のお車やバイク1台にセットしておけばOKです!お車やバイク1台にセットしたときの特約の補償の範囲は本人・配偶者+同居の親族+別居の未婚の子

記名被保険者およびそのご家族について、補償内容が同様の他の保険契約(自動車保険・バイク保険や、当社以外の保険契約を含みます)が既にあるときは、補償の重複が生じることがありますので、ご検討いただく際はご注意ください。
なお、補償の対象となる被保険者の範囲(注)は記名被保険者により異なりますので、被保険者の範囲を必ずご確認ください。

  • 被保険者の範囲
    • 記名被保険者
    • 記名被保険者の配偶者
    • 「記名被保険者またはその配偶者」の同居の親族
    • 「記名被保険者またはその配偶者」の別居の未婚の子(婚姻歴のある方は含みません)

これらのいずれかに該当する方が責任無能力者である場合は、その方の親権者、監督義務者等が被保険者となります。
また、廃車等に伴い「日常生活賠償特約」をセットされたご契約を解約された場合や、家族状況の変化(同居から別居への変更等)に伴い被保険者の対象外となった場合等には「日常生活賠償特約の補償がなくなる」ことがありますのでご注意ください。

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