責任開始期

  • 医療保険

保険責任は、保険始期日の午前0時(注)(継続後契約の場合は、保険始期日の午後4時(注))に始まります。保険期間が始まった後でも、当社が第1回保険料を領収する前に保険金支払事由が生じた場合または保険金支払事由の原因が生じた場合には保険金をお支払いできません(継続後契約において所定の猶予期間内に領収した場合を除きます)。
なお、所定の猶予期間内に第2回以降(継続後契約の場合は、第1回以降)の保険料の払込みがなく保険契約が失効した場合において、保険契約者から復活の請求があり、所定の手続きのうえ、所定の期日までの未払込保険料を一括して当社に払込んでいただき、当社が復活の承認をしたときは復活日が責任開始期となります。

  • 当社Webサイトの契約情報画面等またはご契約内容照会画面あるいは保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合にはその時刻。
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