失効

  • 医療保険

第2回以降の保険料が猶予期間内に払込まれないときには、ご契約はその保険料の払込期日の翌日(失効日)から失効します(継続後契約の第1回保険料が猶予期間内に払い込まれないときには、ご契約は継続前契約の保険満了日(失効日)から失効します)。
失効日以降の期間につきましては保険金支払事由が生じた場合、保険金をお支払いすることはできません。


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