通知義務
- 自動車保険
ご契約後、次に掲げる通知事項の変更がある場合に遅滞なく当社にご通知いただく義務をいいます。
ご通知がない場合、ご契約を解除したり、保険金をお支払いできないことがありますので十分にご注意ください。
なお、本ページでは「記名被保険者が個人」のご契約の場合の通知事項について説明しています。
通知事項は「ご契約のお車が自家用8車種」の場合と、「ご契約のお車が営業用3車種」の場合で内容が異なります。詳しくは以下をご確認ください。
共通の通知事項
以下の内容は「ご契約のお車が自家用8車種」のご契約、「ご契約のお車が営業用3車種」のご契約共通の通知事項です。
- ご契約のお車の用途・車種、登録番号(登録番号に準ずるものを含む)
ご契約のお車が自家用8車種の場合
上記「共通の通知事項」に加えて、以下が通知事項となります。
- ご契約のお車の使用目的
- ご契約のお車の予想走行距離区分
補足事項
通知義務の他に以下の事実が発生する場合には、あらかじめ当社にご通知いただき、ご契約内容の変更が必要になりますのでご注意ください。
- 住所の変更をするとき
- ご契約のお車を譲渡するとき
- お車の買い替えなどにより、ご契約のお車を入替するとき
- 運転者年齢条件を変更するとき
- ご契約のお車の高額な付属品(カーナビゲーションなど)の装着または取り外しなどによりご契約のお車の車両価額が著しく増加または減少するとき
- 上記の他、特約の追加・削除など契約条件を変更するとき
ご契約のお車について用途・車種の変更がある場合
保険始期日が2024年8月31日以前のご契約の場合と、2024年9月1日以降の場合で、用途・車種変更のお取り扱いが異なります。
詳しいお車の入れ替え条件はこちらをご確認ください。
保険始期日が2024年8月31日以前のご契約の場合
以下のような用途・車種の変更がある場合、ご契約の解約等のお手続きをいただくことになります。
- 自家用6車種、自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下)および特種用途自動車(キャンピング車)以外に変更し当社の引受範囲外(「自家用普通乗用車」から「営業用タクシー」等)となった場合。(注)
保険始期日が2024年9月1日以降のご契約の場合
以下のような用途・車種の変更がある場合、ご契約の解約等のお手続きをいただくことになります。
- 自家用6車種(自家用軽四輪自動車は営業用も含む)、自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下)から、それ以外の用途・車種(営業用車種)に変更となった場合。(注)
- 営業用車種から、自家用6車種(自家用軽四輪自動車は営業用も含む)、自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下)に変更となった場合。
- 自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下)または特種用途自動車(キャンピング車)に変更となる場合には、保険期間の末日までの間に限りご契約内容の変更手続きを行うことができます。(継続契約のお引受はできませんのでご注意願います)
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