搭乗者傷害危険補償特約の医療保険金(部位・症状別払)
- ドライバー保険
保険始期日が2015年9月30日以前のご契約が対象となります
人身傷害補償特約に本特約をセットすると、補償範囲は記名被保険者が借用自動車を運転している場合に限定され、保険料が安くなります。
借用自動車に搭乗中の方が自動車事故でケガをされ、入院または通院した場合にケガの部位および症状に応じてスピーディーに医療保険金をお支払します。
- 入院または通院された日数の合計が5日以上(注1)の場合
ケガの部位および症状に応じ医療保険金をお支払します。 - 入院または通院された日数の合計が5日未満(注2)の場合
一律1万円の医療保険金をお支払します。
搭乗者傷害危険補償特約の医療保険金(単位:万円)
部位 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
頭部 | 顔面部 | 頸部 | |||||
眼および歯牙を除く顔面部 | 眼 | 歯牙 | |||||
症状 | 5日未満の治療(注2) | 1 | |||||
5 日 以 上 の 治 療 (注1) |
打撲、捻挫、挫傷、 擦過傷 |
5 | 5 | - | - | 5 | |
挫創または挫滅創 | 10 | 10 | - | - | 10 | ||
骨折または脱臼 | 60 | 35 | - | - | 60 | ||
欠損または切断 | - | 15 | - | 5 | - | ||
筋または腱の断裂(完全に切断された状態) | - | - | - | - | - | ||
神経(脊髄を除く)の損傷または断裂 | 100 | 45 | 50 | - | 70 | ||
脊髄の損傷または断裂 | - | - | - | - | 100 | ||
頭蓋内の内出血もしくは血腫または眼球の内出血もしくは血腫 | 90 | - | 20 | - | - | ||
臓器の損傷もしくは破裂または眼球の損傷もしくは破裂 | - | - | 55 | - | - | ||
熱傷 | 5 | 5 | - | - | 5 | ||
その他 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
部位 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胸部、腹部、背部、腰部または臀部 | 上肢 | 下肢 | 全身 (注4) |
|||||||||||
胸部・腹部(注3) | 背部・腰部・臀部 | 手指を除く上肢 | 手指 | 足指を除く下肢 | 足指 | |||||||||
症状 | 5日未満の治療(注2) | 1 | ||||||||||||
5 日 以 上 の 治 療 (注1) |
打撲、捻挫、挫傷、擦過傷 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
挫創または挫滅創 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | |||||||
骨折または脱臼 | 30 | 60 | 35 | 20 | 60 | 25 | - | |||||||
欠損または切断 | - | - | 60 | 25 | 70 | 30 | - | |||||||
筋または腱の断裂(完全に切断された状態) | - | - | 40 | 25 | 30 | 10 | - | |||||||
神経(脊髄を除く)の損傷または断裂 | - | 70 | 40 | 25 | 30 | 10 | - | |||||||
脊髄の損傷または断裂 | - | 100 | - | - | - | - | - | |||||||
頭蓋内の内出血もしくは血腫または眼球の内出血もしくは血腫 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
臓器の損傷もしくは破裂または眼球の損傷もしくは破裂 | 80 | - | - | - | - | - | - | |||||||
熱傷 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | |||||||
その他 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
- 5日目の入院または通院の日が事故の発生の日からその日を含めて180日以内の場合に限ります。
- 事故の発生の日からその日を含めて180日以内に入院または通院した場合に限ります。
- 胸部または腹部には、胸骨、ろく骨、鎖骨およびけんこう骨を含みます。
- 「全身」とは次の区分による6部位のうち3部位以上にわたるものをいいます。
- 頭部
- 顔面部
- 頸部
- 胸部、腹部、背部、腰部および臀部
- 上肢
- 下肢
- 同一の事故で複数のケガを負った場合は、給付金の額が最も高い部位・症状に応じた保険金をお支払します。
- 各症状に該当しない傷害であっても、各症状に相当すると認められるものについては、身体の傷害の程度に応じ、それぞれその相当する症状に該当したものとみなします。
- 詳細は、約款のしおり(普通保険約款・特約)にてご確認ください。
- カテゴリ