弁護士費用補償特約
- 自動車保険
記名被保険者もしくはそのご家族の方、ご契約のお車に搭乗中の方またはご契約のお車の所有者(注1)が、自動車被害事故(相手自動車の所有、使用または管理に起因する偶然な事故)で死亡された場合、後遺障害を被られた場合、ケガで入院もしくは通院された場合、またはそれらの方の所有、使用もしくは管理する財物に損害を被った場合(注2)、相手方との交渉を弁護士に依頼されたときなどに必要となる損害賠償請求費用(注3)(注4)について、実際に負担された金額をお支払いします。(ただし、着手金、報酬金等の費用ごとの限度額は、当社普通保険約款・特約に定める「弁護士費用保険金支払限度額」に従い、1事故につき被保険者1名ごとに300万円限度とします。)また、法律相談費用(注4)についても、1事故につき被保険者1名ごとに10万円を限度にお支払いします。
- 記名被保険者が法人の場合は、ご契約のお車に搭乗していない役員・従業員等は被保険者に含まれません。
- ご契約のお車の所有者については、ご契約のお車の自動車被害事故の場合に限ります。
- 被保険者が法人の場合は、その財物がご契約のお車である場合に限ります。
- 委任契約書の提出等により、あらかじめ当社の承認を得て委任した弁護士、司法書士または行政書士に対する弁護士報酬、司法書士報酬、行政書士報酬や、訴訟費用等をいいます。
- 当社の同意を得て負担した費用に限ります。
特約の補償重複についてご注意ください
「弁護士費用補償特約」をセットされる場合、記名被保険者およびそのご家族について、補償内容が同様の他の保険契約(自動車保険・バイク保険や、当社以外の保険契約を含みます)が既にあるときは、補償の重複が生じることがあります。
なお、補償の重複を避けるために「弁護士費用補償特約」を1契約のみにセットされる場合、廃車等に伴う「弁護士費用補償特約」をセットされたご契約の解約や、家族状況の変化(同居から別居への変化等)により被保険者が補償の対象外になるときなどは、「弁護士費用補償特約」の補償がなくなることがありますので、十分ご注意ください。
- 記名被保険者およびそのご家族以外の方については、「弁護士費用補償特約」をセットされたご契約のお車に搭乗中の場合のみ補償されますのでご注意ください。
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