搭傷育英費用補償特約

  • 自動車保険

正式名称「搭乗者傷害の育英費用補償特約」。
搭乗者が事故により死亡または重度後遺障害を被り、搭乗者傷害保険の保険金が支払われる場合で、その搭乗者が満18歳未満の未婚のお子さまを扶養しているときは、そのお子さまに対して、お子さま1名につき500万円を育英費用としてお支払いします。

搭乗者傷害Wケアの特約で、搭傷医療倍額支払特約とあわせてご契約いただきます。

  • 搭傷死亡等対象外特約との同時セットはできません。
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