全損
- 自動車保険
「全損」とは、次のいずれかに該当することをいいます。
- お車の損傷を修理できない場合
- 修理することはできるが、その修理費が車両保険金額以上となる場合
- お車が盗難され発見できない場合
車両保険で全損の場合は、車両保険金額の全額をお支払いするとともに、車両全損時臨時費用保険金として保険金額の10%(ただし20万円を限度とします)をお支払いします。
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