全損

  • 自動車保険

「全損」とは、次のいずれかに該当することをいいます。

  • お車の損傷を修理できない場合
  • 修理することはできるが、その修理費が車両保険金額以上となる場合
  • お車が盗難され発見できない場合

車両保険で全損の場合は、車両保険金額の全額をお支払いするとともに、車両全損時臨時費用保険金として保険金額の10%(ただし20万円を限度とします)をお支払いします。

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