1回の入院

  • 医療保険
  1. 傷害入院保険金
    • 入院が終了した後、同一の事故による傷害を直接の原因として再度入院した場合には、前後の入院を合わせて「1回の入院」とみなして取り扱います。
    • ただし、前の入院の退院日の翌日からその日を含めて180日を経過した以降に後の入院が開始した場合には、前後の入院は「別の入院」(複数回の入院)として取り扱います。この場合、後の入院について傷害入院保険金を支払う場合には、新たに入院支払限度日数(60日)を適用します。
    • 2以上の事故による傷害を直接の原因とする入院が重複する場合には継続した1回の入院とみなします。

  2. 疾病入院保険金、特定疾病入院保険金
    • 入院が終了した後、その入院の原因となった疾病(特定疾病入院保険金の場合は特定疾病。以下同様とします。)と同一の疾病(当社が認めた医学上重要な関係にある一連の疾病をいい、病名を異にするときであってもこれを同一の疾病として取り扱います。例えば、高血圧症とこれに起因する心臓疾患または腎臓疾患等をいいます。)を直接の原因として再度入院した場合には、前後の入院を合わせて「1回の入院」とみなして取り扱います。
    • ただし、前の入院の退院日の翌日からその日を含めて180日を経過した以降に後の入院が開始した場合には、前後の入院は「別の入院」(複数回の入院)として取り扱います。この場合、後の入院について疾病入院保険金(特定疾病入院保険金)を支払う場合には、新たに入院支払限度日数(60日)を適用します。
    • 疾病入院保険金(特定疾病入院保険金)が支払われるべき入院の開始時に異なる疾病を併発していたときまたは入院中に異なる疾病を併発したときは、入院開始の直接の原因となった疾病による継続した1回の入院とみなします。

  3. [例1]「大腸ガン」で70日間入院され、退院から100日後に再び同じ「大腸ガン」で40日間入院された場合

    [例2]「大腸ガン」で70日間入院され、退院から200日後に再び同じ「大腸ガン」で40日間入院された場合

  4. 疾病入院保険金、特定疾病入院保険
    • 傷害入院保険金が支払われるべき入院および疾病入院保険金が支払われるべき入院が重複する場合は、継続した1回の入院とみなし、その入院開始の直接の原因となった身体障害が傷害である場合は傷害入院保険金を、入院開始の直接の原因となった身体障害が疾病である場合は疾病入院保険金をそれぞれお支払いし、重複してはお支払いしません。
    • ただし、その入院中に傷害入院保険金が支払われる期間が終了したときは疾病入院保険金を、また、疾病入院保険金が支払われる期間が終了したときは傷害入院保険金をそれぞれお支払いします。
    • なお、傷害入院保険金または疾病入院保険金を支払う日数は、それぞれについて入院支払限度日数を限度とします。

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