特定小型原動機付自転車
- バイク保険
- 2023年7月1日施行の改正道路交通法で新設された区分
特定小型原動機付自転車とは、次の基準を全て満たすものをいいます。
- 車体の大きさ
- 長さ 190センチメートル以下
- 幅 60センチメートル以下
- 最高速度
20km/h以下 - 定格出力
0.6kW以下
特定小型原動機付自転車の例
- 車道等では点灯、歩道では点滅。歩道を6km/h以下で走行するモードを有しないものについては点滅機能は不要。
- PSEマーク等の基準への適合を確認
その他満たすべき基準
走行安定性:段差等を安全に走行できること
スピードリミッター:設定最高速度の変更ができないこと
- 上記イラスト以外、例えばサドル付きタイプのものでも基準を満たしているものは「特定小型原動機付自転車」として販売されています。詳しくは各メーカーホームページ等を参照ください。
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