入院

  • 医療保険

身体障害(傷害または疾病)を直接の原因として、医師による治療が必要な場合において、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいい、日帰り入院(例えば、深夜2時ごろに緊急入院したが、容態が落ち着いたためその日の夕方に退院した場合等が該当し、入院料の有無で判断します。)も含みます。


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