通知義務
- バイク保険
ご契約後、次に掲げる通知事項の変更がある場合に遅滞なく当社にご通知いただく義務をいいます。
ご通知がない場合、ご契約を解除したり、保険金をお支払いできないことがありますので十分にご注意ください。
バイク保険の通知事項
- ご契約のバイクの用途・車種(総排気量・車種区分)、車両番号(標識番号)を変更したとき(注1)
- ご契約のバイクの使用目的を変更したとき
- ご契約のバイクの予想走行距離区分(はじめてバイク保険に加入される方)(注2)
- ご契約のバイクの運輸支局が存在する都道府県(登録都道府県)を変更したとき(注2)
- 用途・車種の変更により、二輪自動車から二輪自動車以外、原動機付自転車から原動機付自転車以外に変更となった場合には、ご契約の解約等のお手続きをいただくことになります。
- 保険始期日が2024年9月1日以降のご契約が対象です。
補足事項
なお、以下の事実が発生する場合には、あらかじめ当社にご通知いただき、ご契約内容の変更が必要になりますのでご注意ください。
- 住所の変更をするとき
- ご契約のバイクを譲渡するとき
- 買い替えなどにより、ご契約のバイクを入替するとき
- 運転者年齢条件を変更するとき
- 上記の他、特約の追加・削除など契約条件を変更するとき
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