告知義務

  • バイク保険

ご契約時に、保険契約者または被保険者になる方に対し「危険に関する重要な事項」として当社がおたずねする特に重要な事項(告知事項)について正確に告知いただく義務のことをいいます。
告知いただいた内容が事実と相違する場合は、ご契約を解除したり、保険金をお支払いできないことがありますので十分にご確認ください。

バイク保険の告知事項

  • ご契約のバイクの用途・車種(総排気量・車種区分)、車両番号(標識番号)
  • ご契約のバイクの車両所有者
  • ご契約のバイクの使用目的
  • 記名被保険者の住所・氏名・生年月日
  • 始期日時点における記名被保険者の運転免許証の色
  • 現契約(注1)の保険会社
  • 現契約(注1)の証券番号
  • 現契約(注1)の保険事故件数(事故類型ごと)
  • 現契約(注1)のノンフリート等級
  • 現契約(注1)の事故有係数適用期間
  • ご契約のバイクの走行距離区分(注2)
    1. はじめてバイク保険にご加入される方は、保険始期日(保険が適用される最初の日)から「予想される今後1年間の走行距離」
    2. 上記以外の方は、申込日(お手続きを行う日)から「過去1年間の走行距離」
  • ご契約のバイクの違法な改造の有無
  • ご契約のバイクの常時業務使用の有無
  • 過去13ヶ月以内の加入歴の有無(注3)
  • 保険契約者または記名被保険者の過去13ヶ月以内の解除歴の有無
  • 特別危険保険料率適用予告通知の有無
  • ご契約のバイクの(任意保険)重複契約の有無
  • (総排気量が50cc超125cc以下の場合のみ)
    ご契約のバイクの側車の有無(注4)
  • ご契約のバイクの運輸支局が存在する都道府県(登録都道府県)(注2)
  • 中断証明書をご利用した申し込みの場合には、「中断証明書を発行したご契約」と読み替えます。
  • 保険始期日が2024年9月1日以降のご契約が対象です。
  • 記名被保険者が以下のいずれかに該当する場合が対象となります。
    • 新契約の記名被保険者
    • 新契約の記名被保険者の配偶者
    • 新契約の「記名被保険者またはその配偶者」の同居の親族
  • ご契約のバイクが側車付二輪自動車に該当する場合は「有」、該当しない場合は「無」としてご確認ください。
  • 告知事項は、当社からお届けしている書類や当社Webサイトにおいては「告」マークあるいは「告知事項」として明記されています。また、電話の際には、お聞きする項目が「告知事項」である旨ご説明させていただきます。
この回答で問題は解決できましたか?
はい いいえ

関連する用語

ページID:
T20149