中断証明書
- バイク保険
バイクの廃車、譲渡、記名被保険者が重度な傷病により運転不能となってしまった場合や記名被保険者の妊娠、駐在や留学などで海外に渡航されるなどの理由によりバイク保険を中断(満期で継続されないことまたは解約されることをいいます)される場合、お客さまからのお申し出により、一定の条件のもと発行される証明書のことをいいます。
中断証明書を取得しておくと、その後新たにバイク保険をご契約される際に、中断前のバイク保険のノンフリート等級や事故件数などに応じた所定のノンフリート等級が適用されます。
ご契約を再開される際に必要となりますので、発行された中断証明書は大切に保管してください。
中断証明書の発行条件、中断前の自動車保険のノンフリート等級を引き継ぐ際の条件、中断証明書を利用して申し込む方法につきましては、「中断制度」をご覧ください。
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