人身傷害補償特約

  • バイク保険
  • このページは保険始期日が2024年8月31日以前の保険商品を対象にご説明を記載しております。
    保険始期日が2024年9月1日以降のご契約についてはこちらをご確認ください。

バイクまたは自動車事故により、記名被保険者およびそのご家族(注)やご契約のバイクに乗車中の方が死傷した場合に、その実際の損害額に対して保険金をお支払いします。

ご契約のバイクに搭乗中の事故については搭乗者全員が対象になります。また、記名被保険者およびそのご家族については、歩行中等の自動車事故やご契約のバイク以外の自動車に搭乗中の事故等についても補償の対象となります。

保険金については、傷害の場合は治療費や休業損害、死亡した場合はもし生きていたら将来に得ることができたはずの利益(逸失利益)などの損害額を、ご自身の責任割合にかかわらず保険金額を限度にお支払いします(人身傷害補償特約<別紙>「人身傷害補償特約損害額基準」(約款のしおり(普通保険約款・特約)をご確認ください)に従ってお支払いします)。

  • ご家族とは、「記名被保険者(@)の配偶者(A)」および「記名被保険者またはその配偶者」の同居の子・同居の親族(B)・別居の未婚の子(C。婚姻歴のある方は含みません。)をいいます。
  • 保険始期日が2023年1月1日以降のご契約の場合、「ご契約のバイクに搭乗中」には、自動車専用道路等においてご契約のバイクを一時的に離れている時を含みます。
  • 「ご契約のバイク以外の自動車」は、記名被保険者またはそのご家族が所有または常時使用する自動車を除きます。なお、保険始期日が2022年12月31日以前のご契約の場合、「二輪自動車」および「原動機付自転車」のうちご契約のバイクと同一の用途車種のバイク、または、バス、タクシーに限ります。
  • 「歩行中等の自動車事故」は、自動車に搭乗中以外のすべての自動車事故が対象となります。
  • 詳細は、約款のしおり(普通保険約款・特約)にてご確認ください。
  • 人身傷害補償特約に搭乗中のみ補償特約をセットしない場合を「一般タイプ」、セットする場合を「搭乗中のみタイプ」としています。

特約の補償重複についてご注意ください

人身傷害補償特約「一般タイプ」をセットされる場合、記名被保険者およびそのご家族について、補償内容が同様の他の保険契約(自動車保険・バイク保険や、当社以外の保険契約を含みます)が既にあるときは、補償の重複が生じることがあります。
補償が重複している場合は、一方のご契約を「搭乗中のみタイプ」とすることで、補償重複の対象部分が解消し、保険料がお安くなります。
ただし、廃車等に伴い「一般タイプ」のご契約を解約された場合等には、ご契約のバイクに搭乗中以外の補償がなくなることがあります。

<補償重複の例>

また、例えば1台目は二輪自動車、2台目は原動機付自転車と、用途・車種が異なる複数台のバイクをお持ちの場合に、1台目の二輪自動車のバイク保険が「一般タイプ」であれば補償される「他人のバイクに搭乗中の事故」でいう「他人のバイク」は「他人の二輪自動車」に限られているため、2台目の原動機付自転車のバイク保険を「搭乗中のみタイプ」にすると、他人の原動機付自転車に搭乗中の事故の補償がなくなりますので注意が必要です。


この回答で問題は解決できましたか?
はい いいえ

関連する用語

ページID:
T20115