搭傷医療倍額支払特約

  • 自動車保険
  • このページは保険始期日が2024年8月31日以前の保険商品を対象にご説明を記載しております。
    保険始期日が2024年9月1日以降のご契約についてはこちらをご確認ください。

正式名称「搭乗者傷害の医療保険金倍額支払に関する特約」。
搭乗者傷害保険の医療保険金(一時金払)について、倍額にしてお支払いします。
搭乗者傷害Wケアの特約で、搭傷育英費用補償特約とあわせてご契約いただきます。

  • 搭傷死亡等対象外特約との同時セットはできません。
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T20019