対物超過修理費用補償特約
- 自動車保険
ご契約のお車を運転中の事故で、相手の車に損害が生じ、対物賠償保険の保険金が支払われる場合(注1)において、相手の車の修理費がその時価額を超過したときに、その差額(注2)について50万円を限度として補償します。ただし、保険金をお支払いするのは、相手の車に損害が生じた日の翌日から6ヶ月以内に、相手の車が実際に修理された場合に限ります。
- 被害者救済費用特約が適用され、被害者救済費用保険金が支払われる場合を含みます。
- ご自身の過失割合分のみが対象となります。
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