対物超過修理費用補償特約
- 自動車保険
対物事故による法律上の損害賠償責任の額は、時価額を基準に定められるのが一般的なため、対物賠償保険の保険金額を無制限に設定していても、事故発生時の相手の車の時価額を基準に、保険金が支払われます。実際に発生した修理費と時価額の差額は対物賠償保険から補償されず、古い車などの場合は、修理費が時価額を大きく上回ることが多く、修理費の負担をめぐって相手とトラブルが起こることも少なくありません。
対物超過修理費用補償特約では、ご契約のお車を運転中等の事故で、相手の車に損害が生じ、対物賠償保険の保険金が支払われる場合(注1)において、相手の車の修理費が時価額を上回り、その差額を実際に負担した場合に、その差額(注2)について50万円を限度として保険金をお支払いします。ただし、保険金は相手の車が事故日の翌日から6か月以内に修理完了された場合に限りお支払いいたします。(注3)
- 「対物超過修理費用補償特約」は、保険始期日が2023年1月1日以降のご契約に自動でセットされます
- 保険始期日が2022年12月31日以前のご契約には任意でセットいただけます。
- 被害者救済費用特約(不正アクセス・車両の欠陥等による事故の被害者救済費用特約)が適用され、被害者救済費用保険金が支払われる場合を含みます。
- ご自身の過失割合分のみが対象となります。
- 保険始期日が2022年12月31日以前のご契約の場合、相手の車が事故日の翌日から6か月以内に修理開始された場合に限りお支払いします。
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