特定小型原動機付自転車

  • バイク保険
  • 2023年7月1日施行の改正道路交通法で新設された区分

特定小型原動機付自転車とは、次の基準を全て満たすものをいいます。

  1. 車体の大きさ
    1. 長さ 190センチメートル以下
    2. 幅  60センチメートル以下
  2. 最高速度
    20km/h以下
  3. 定格出力
    0.6kW以下

特定小型原動機付自転車の例

長さ190cm以下、幅60cm以下 前照灯(ヘッドライト) 最高速度表示灯(注1) バッテリーの安全性(注2) 制動装置(ブレーキ) 警音器(クラクション等) 方向指示器(ウィンカー) 尾灯、制動灯(テールランプ、ブレーキランプ) 後方反射器(リフレクター)
  • 車道等では点灯、歩道では点滅。歩道を6km/h以下で走行するモードを有しないものについては点滅機能は不要。
  • PSEマーク等の基準への適合を確認

その他満たすべき基準

走行安定性:段差等を安全に走行できること
スピードリミッター:設定最高速度の変更ができないこと

  • 上記イラスト以外、例えばサドル付きタイプのものでも基準を満たしているものは「特定小型原動機付自転車」として販売されています。詳しくは各メーカーホームページ等を参照ください。
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