損害保険契約者保護機構
- 医療保険
損害保険会社が経営破綻した場合に、破綻損害保険会社の保険契約者等を保護し、もって保険業に対する信頼性を維持することを目的として、保険業法に基づき平成10年12月に当時の大蔵大臣の認可を受けて設立された法人です。当社医療保険の保険契約者も補償の対象となっております。万が一、引受保険会社が破綻した場合、医療保険については保険金、無事故返れい金、解約返れい金等は90%まで補償されます。
ただし、破綻後の予定利率見直し等により、当初定められていた金額の90%を下回ることがあります。
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