告知義務違反による解除
- 医療保険
保険契約者または被保険者の故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、責任開始期(復活の場合は復活日)から2年以内であれば、当社は「告知義務違反」としてご契約を解除することがあります。また、責任開始期または復活日から2年を経過していても、保険金の支払事由が2年以内に発生していた場合には、ご契約を解除することがあります。
なお、ご契約を解除した場合には、たとえ保険金をお支払いする事由が発生していても、これをお支払いすることはできません(ただし、「保険金の支払事由」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、保険金をお支払いすることがあります)。
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