手術保険金補償特約

  • 医療保険

この特約が適用される場合、責任開始期以後に被ったケガ・病気を直接の原因として、その治療を直接の目的として保険期間中に手術を受けられた場合に、手術の種類に応じて傷害入院保険金額(日額)または疾病入院保険金額(日額)の10倍、20倍または40倍を被保険者にお支払いします。


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