特定疾病

  • 医療保険

ガン (注1) をはじめ、心疾患、脳血管疾患、肝疾患、腎疾患、糖尿病等の疾病です。

特定疾病入院保険金とは

責任開始期以後に被った特定疾病(ガン (注1) をはじめ、心疾患、脳血管疾患、肝疾患、腎疾患、糖尿病等の疾病です (注2)。)を直接の原因として、平常の業務に従事することまたは平常の生活ができなくなり、その特定疾病の治療を目的として入院された場合に、1回の入院につき60日を限度として被保険者にお支払いする保険金です。ただし、保険期間を通じて1,095日 (注3) が限度となります。

  • 上皮内新生物を含みます。
  • 対象となる特定疾病の詳細は、以下をご覧ください。
    特定疾病入院保険金補償特約の対象となる特定疾病の範囲は、平成6年10月12日総務庁告示第75号に定められた分類項目中次に掲げるものとし、分類項目の内容については、厚生省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10準拠」によるものとします。
分類項目 基本分類コード 分類項目 基本分類コード
1.ガン(悪性新生物および上皮内新生物)
口唇、口腔および咽喉の悪性新生物 C00〜C14 消化器の悪性新生物 C15〜C26
呼吸器および胸腔内臓器の悪性新生物 C30〜C39 骨および関節軟骨の悪性新生物 C40〜C41
皮膚の黒色腫およびその他の悪性新生物 C43〜C44 中皮および軟部組織の悪性新生物 C45〜C49
乳房の悪性新生物 C50 女性性器の悪性新生物 C51〜C58
男性性器の悪性新生物 C60〜C63 尿路の悪性新生物 C64〜C68
眼、脳および中枢神経系のその他の部位の悪性新生物 C69〜C72 甲状腺およびその他の内分泌腺の悪性新生物 C73〜C75
部位不明確、続発部位および部位不明の悪性新生物 C76〜C80 リンパ組織、造血組織および関連組織の悪性新生物 C81〜C96
独立した(原発性)多部位の悪性新生物 C97 上皮内新生物 D00〜D07
およびD09
2.心疾患
急性リウマチ熱 I00〜I02 慢性リウマチ性心疾患 I05〜I09
虚血性心疾患(狭心症、急性心筋梗塞等) I20〜I25 肺性心疾患および肺循環疾患 I26〜I28
その他の型の心疾患 I30〜I52 - -
3.脳血管疾患
脳血管疾患(くも膜下出血、脳内出血、脳梗塞等) I60〜I69 - -
4.肝疾患
ウイルス肝炎 B15〜B19 肝線維症および肝硬変 K74
K70.2、K70.3
5.腎疾患
腎不全 N17〜N19 - -
6.糖尿病
インスリン依存性糖尿病<IDDM> E10 - -
7.その他の疾病
大動脈瘤および解離 I71、I79.0 - -
  • 保険期間を通じて1,095日が限度
    ご契約が自動継続された場合、継続前契約(継続が複数回行われた場合にはその複数の継続前契約を含みます。)と継続後契約は継続した保険期間とみなして、それぞれの保険金をお支払いした日数を通算して適用します。

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