自賠責保険等

  • ドライバー保険

自賠責保険等とは、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97条)に基づく責任保険(自賠責保険)または責任共済(自賠責共済)をいいます。
法律で加入が義務付けられている強制保険で、他人を死傷させた場合の相手の補償のみをカバーします。

この回答で問題は解決できましたか?
はい いいえ

関連する用語

ページID:
T20162