車両損害臨時費用補償特約(車対車限定)〔車両損害臨時費用特約〕
- ドライバー保険
記名被保険者が運転する借用自動車が、相手の確認できる自動車との衝突等の事故により滅失、破損または汚損した場合、その際に発生する費用について保険金額の全額をお支払いします。
ただし、対物賠償保険より保険金が支払われる場合に限ります。
- 詳細は、約款のしおり(普通保険約款・特約)にてご確認ください。
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記名被保険者が運転する借用自動車が、相手の確認できる自動車との衝突等の事故により滅失、破損または汚損した場合、その際に発生する費用について保険金額の全額をお支払いします。
ただし、対物賠償保険より保険金が支払われる場合に限ります。