人身傷害補償特約

  • ドライバー保険

借用自動車に搭乗中の方が自動車事故で死傷した時、実際の損害額を普通保険約款・特約の規定に従い保険金としてお支払いします。記名被保険者については歩行中や、借用自動車以外の自動車(注)に搭乗中の自動車事故なども補償の対象となります。
保険金については、傷害の場合は治療費や休業損害、死亡した場合はもし生きていたら将来に得ることができたはずの利益(逸失利益)などの実損害額を、ご自身の過失にかかわらず保険金額を限度として、人身傷害補償特約<別紙>「人身傷害補償特約損害額基準」(約款のしおり(普通保険約款・特約)をご確認ください)に従ってお支払いします。

  • 借用自動車以外の自動車とは、記名被保険者、記名被保険者の配偶者および記名被保険者の同居の親族が所有または常時使用するお車以外のお車をいいます。なお、自家用6車種および自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下)・特種用途自動車(キャンピング車)・二輪自動車・原動機付自転車・バス、タクシーが対象車種となります。
  • 詳細は、約款のしおり(普通保険約款・特約)にてご確認ください。
  • 人身傷害補償特約に借用自動車運転中のみ補償特約をセットしない場合を「一般タイプ」、セットする場合を「借用自動車運転中のみタイプ」としています。

特約の補償重複についてご注意ください

人身傷害補償特約「一般タイプ」をセットされる場合、記名被保険者およびそのご家族について、人身傷害保険「一般タイプ」をセットしている他の自動車保険やバイク保険(当社以外の保険契約を含みます)が既にあるときは、補償の重複が生じることがあります。
補償の重複を避けるためにこれら補償・特約を自動車保険やバイク保険の1契約のみとする場合、廃車等に伴うそのご契約の解約や、家族状況の変化(同居から別居への変化等)により被保険者が補償の対象外になったときなどは、これら補償がなくなることがありますので、十分ご注意ください。

この回答で問題は解決できましたか?
はい いいえ

関連する用語

ページID:
T20156