人身傷害保険

  • 自動車保険

自動車事故により、記名被保険者およびそのご家族(注)やご契約のお車に搭乗中の方が死傷した場合に、その実際の損害額に対して保険金をお支払いします。

ご契約のお車に搭乗中の事故については搭乗者全員が対象になります。また、記名被保険者およびそのご家族については、歩行中等の自動車事故やご契約のお車以外の自動車に搭乗中の自動車事故等についても補償の対象となります。

保険金については、傷害の場合は治療費や休業損害、死亡した場合などは事故がなければ得られたはずの将来の利益(逸失利益)などの損害額を、ご自身の責任割合にかかわらず保険金額を限度にお支払いします(普通保険約款<別紙>「人身傷害条項損害額基準」に従ってお支払いします)。

  • ご家族とは、「記名被保険者(①)の配偶者(②)」および「記名被保険者またはその配偶者」の同居の子・同居の親族(③)・別居の未婚の子(④。婚姻歴のある方は含みません。)をいいます。
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  • 保険始期日が2023年1月1日以降のご契約の場合、「ご契約のお車に搭乗中」には、自動車専用道路等においてご契約のお車を一時的に離れている時を含みます。
  • 「ご契約のお車以外の自動車」は、記名被保険者またはご家族が所有または常時使用する自動車を除きます。なお、保険始期日が2022年12月31日以前のご契約の場合は、自家用6車種、自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下)および特種用途自動車(キャンピング車)、または、バス、タクシーに限ります。
  • 「歩行中等の自動車事故」は、自動車に搭乗中以外のすべての自動車事故が対象となります。
  • 詳細は、約款のしおり(普通保険約款・特約)にてご確認ください。
  • 人身傷害保険に搭乗中のみ補償特約をセットしない場合を「一般タイプ」、セットする場合を「搭乗中のみタイプ」としています。

特約の補償重複についてご注意ください

人身傷害保険「一般タイプ」をセットされる場合、記名被保険者およびそのご家族について、補償内容が同様の他の保険契約(自動車保険・バイク保険や、当社以外の保険契約を含みます)が既にあるときは、補償の重複が生じることがあります。
補償が重複している場合は、一方のご契約を「搭乗中のみタイプ」とすることで、補償重複の対象部分が解消し、保険料がお安くなります。
ただし、廃車等に伴う「搭乗中のみタイプ」をセットしていないご契約の解約や、家族状況の変化(同居から別居への変化等)により被保険者が補償の対象外になるときなどは、ご契約のお車搭乗中以外の補償がなくなることがありますので、十分ご注意ください。

<補償重複の例>


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